国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第87の4条(厚生年金保険法による被保険者に関する原簿)
第二号厚生年金被保険者等(第二号厚生年金被保険者等であつた者を含む。以下この条において同じ。)について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、第八十七条に規定する組合員原票及び前条に規定する組合員長期原票を同法第二十八条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同条に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項に規定する長期給付の裁定又は決定に関し必要な事項のうち、第二号厚生年金被保険者等の種別及び厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となつた賞与の支払年月とする。