国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第87条(組合員原票)
組合は、組合員ごとに、組合員原票を備え、組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
2 組合は、第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又は同法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者等」という。)については、前項の組合員原票に、当該第二号厚生年金被保険者等の資格の取得及び喪失の年月日、同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額(以下「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)及び同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額(以下「厚生年金保険の標準賞与額」という。)、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となつた賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。第八十七条の四において同じ。)の支払年月、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)並びに第二号厚生年金被保険者等の種別その他所要の事項を併せて記載して整理しなければならない。 ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。
3 組合は、第一項の組合員原票に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者とみなされた期間に係る前項の規定により組合員原票に記載することとされた事項と併せて記載して整理しなければならない。
4 組合は、長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)が他の組合の長期組合員又は地方の長期組合員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける地方の組合の組合員をいう。第八十七条の二の二第七項及び第八十七条の三第四項において同じ。)となつたときは、当該長期組合員に係る組合員原票を当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。 ただし、その送付にあたつては、個人番号の記載を省略するものとする。