HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第14条(国民年金原簿)

厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 25

準用 国民年金法 第108の4条 (基礎年金番号の利用制限等) 準用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第2条 (審査請求又は再審査請求の方式) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第3の5条 (第四号厚生年金被保険者等に関する原簿) 引用 厚生年金保険法 第28条 (記録) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第87条 (組合員原票) 引用 国民年金法 第7条 (被保険者の資格) 引用 国民年金法 第108の5条 引用 国民年金法施行令 第11の6の2条 (基礎年金番号の利用制限等に関する住民基本台帳法の規定の技術的読替え) 引用 国民年金法施行規則 第1条 (基礎年金番号) 引用 国民年金法施行規則 第15条 (国民年金原簿の記載事項) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第90の2条 (厚生年金保険法による被保険者に関する原簿) 引用 住民基本台帳法施行令 第5条 (国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第13の3条 (法第十三条第三項の一時金の支給の申請) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第14の2条 引用 厚生労働省組織令 第130の2条 (事業管理課の所掌事務) 引用 日本年金機構法 第38条 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 第4条 (政府の責務) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第99条 (不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第1条 (国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付申請) 引用 日本年金機構の業務運営に関する省令 第8条 (法第三十八条第五項第二号ホの厚生労働省令で定める事務) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第4条 (給付遅延特別加算金の算定方法) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第25条 (書類の提出) 引用 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 第3条 (特別給付金の請求) 引用 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第3条 (老齢基礎年金等施行日前請求手続をとった者の加算事由該当の届出)