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日本年金機構の業務運営に関する省令平成二十一年厚生労働省令第百六十五号

第8条(法第三十八条第五項第二号ホの厚生労働省令で定める事務)

法第三十八条第五項第二号ホの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務 二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務 三 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付と他の法律による給付との併給の調整に関する事務 四 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)の規定による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事務 五 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十七条及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)附則第六十条の規定により船員保険の被保険者であった期間を雇用保険の被保険者であった期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務 六 厚生年金保険法第二十八条又は国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正又は当該訂正を行うための調査に関する事務

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なし