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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第90の2条(厚生年金保険法による被保険者に関する原簿)

第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、組合員原票をもつて同条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同条に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第三号厚生年金被保険者の基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。) 二 第三号厚生年金被保険者の生年月日及び住所 三 厚生年金保険法の規定による標準賞与額の決定の基礎となつた賞与の支払年月