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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令平成二十二年政令第百三十三号

第4条(給付遅延特別加算金の算定方法)

法第三条に規定する給付遅延特別加算金(附則第二条第二項において「給付遅延特別加算金」という。)は、法第三条に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付の全額に、当該給付を受ける権利を取得した日に国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「当初年度」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利に基づく給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「最終年度」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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なし