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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則平成六年厚生省令第六十三号

第13の3条(法第十三条第三項の一時金の支給の申請)

法第十三条第三項の一時金の支給を受けようとする者(以下この条及び第十八条の八において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 一 氏名、性別、生年月日及び住所 二 初めて永住帰国した日 三 かつて国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。第十八条の八を除き、以下同じ。)であったことがある者にあっては、国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。) 四 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号。以下「令」という。)第十七条に規定する老齢基礎年金等(以下「老齢基礎年金等」という。)の受給権者である者にあっては、基礎年金番号及び当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 申請者が永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにすることができる書類 二 初めて永住帰国した日を明らかにすることができる書類 三 昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日(その日が昭和五十六年十二月三十一日後の日であるときは、同月三十一日)までの期間のうち、日本国籍を有していた期間に係るものを明らかにすることができる書類 四 永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有することを明らかにすることができる書類 五 日本国内に住所がない者にあっては、生年月日を明らかにすることができる書類及び居住地を明らかにすることができる書類 六 申請者が昭和二十二年一月一日以後に生まれた者であるときは、申請者が前条に規定する中国残留邦人等に該当することを明らかにすることができる書類 七 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているときは、当該書類 八 老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては、当該年金の年金証書 九 法第十三条第三項の一時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号を記載した書類 3 前項の場合において、厚生労働大臣は、同項各号に掲げる書類の全部又は一部の添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。 4 第七条第四項及び第八条の規定は、法第十三条第三項の一時金について準用する。 この場合においては、第七条第四項中「前項各号に掲げる書類又は書面」とあるのは「第二項各号に掲げる書類」と、第八条中「前条第一項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。