中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則平成六年厚生省令第六十三号
第17条(裁定の請求の特例)
請求者が次の表の上欄に掲げる規定による老齢年金の受給権を取得した際に同表の下欄に掲げる年金の受給権者であった場合には、老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第二条又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十六条の規定により機構に提出する同表の上欄に掲げる規定による老齢年金の裁定請求書に、同表の下欄に掲げる年金の国民年金証書を添えなければならない。 令第十二条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による通算老齢年金 旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金 旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金 令第十三条 令第十四条の規定による老齢年金 旧国民年金法による通算老齢年金 旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金 旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金 令第十四条 旧国民年金法による通算老齢年金