中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令平成八年政令第十八号
第12条(旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等の特例)
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧国民年金法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が同日以後に第七条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。 一 旧保険料納付済期間(第七条、第九条第四項、旧令第四条第四項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。) 二 第一号被保険者又は第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第七条、第九条第四項又は旧令第四条第四項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。) 三 旧保険料免除期間(第八条第一項、旧令第三条第一項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。) 四 新保険料免除期間(第八条第一項又は旧令第三条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)