HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令平成八年政令第十八号

第3条(法第十三条第三項の政令で定める期間)

法第十三条第三項に規定する昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間に係る法第十三条第三項の政令で定める期間は、昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間とする。 2 法第十三条第三項に規定する国民年金法による被保険者期間から除く政令で定める期間は、国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(第十二条第二号において「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間(新保険料納付済期間(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)に係るものを除く。)とする。