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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則平成六年厚生省令第六十三号

第2条(法第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)

法第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 樺太の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き樺太の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦又は樺太に本籍を有していたもの 二 前号に掲げる者を両親として昭和二十年九月三日以後樺太の地域で出生し、引き続き樺太の地域に居住している者 三 中国の地域以外の地域において前二号に掲げる者と同様の事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者