HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第87の2条(短期組合員となつた者の資格取得届等)

短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。)となつた者は、その日から五日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号及び短期組合員となつた日を記載した短期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。 2 短期組合員は、短期組合員の氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を組合に提出しなければならない。 3 短期組合員が退職し、又は死亡した場合には、当該短期組合員であつた者(死亡した場合には当該短期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した退職届又は死亡届を組合に提出しなければならない。 一 短期組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所 二 退職当時又は死亡当時の所属機関の名称 三 短期組合員の資格を喪失した年月日

この条文が引く先 0

なし