国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第87の2の4条(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等)
厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第二号厚生年金被保険者に限る。以下「高齢任意加入被保険者」という。以下同じ。)の資格取得の申出、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第五条の二及び第五条の三(同規則第五条の二第一項第二号、第三号、第六号及び第七号、第二項第二号、第四号及び第七号、第三項並びに第四項並びに第五条の三第一項第二号及び第三号並びに第二項を除く。)に定めるところによるものとする。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五条の二第一項各号列記以外の部分 第一号厚生年金被保険者 第二号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次条第一項において同じ。) 機構 組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項に規定する組合をいう。次条第一項において同じ。) 第五条の二第一項第一号の二 又は 及び 第五条の二第一項第五号 事業所 所属機関 名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。) 名称 第五条の二第二項第一号 (厚生労働大臣 若しくは謄本(国家公務員共済組合連合会 第五条の二第二項第三号 共済組合の 第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者である期間をいう。以下同じ。)を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の 、当該共済組合 当該共済組合 国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則 第五条の三第一項各号列記以外の部分 第一号厚生年金被保険者 第二号厚生年金被保険者 機構 組合 第五条の三第一項第五号 事業所 所属機関 名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 名称
2 高齢任意加入被保険者が第八十七条の二の二第三項第一号の書類の提出を行つた場合は、高齢任意加入被保険者に係る同様の届出があつたものとみなす。
3 第八十七条の二の二第八項の規定は、第一項の申出、届出その他の行為について準用する。