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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第88の2条(組合による組合員情報等の登録)

組合は、法第百十四条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、令第四十九条第一項若しくは第二項の規定による申出、第八十七条の二第一項若しくは第三項若しくは第八十七条の二の二第一項若しくは第四項の規定による届出又は前条第二項の規定による申告を受けた日から五日以内に、当該申出、届出又は申告に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第百二十五条の二の二第一項第五号及び附則第二十五項において「国民健康保険団体連合会」という。)に提供するものとする。 2 前項の規定は、前条第一項又は第二項の規定による申告を受けた場合において準用する。 この場合において、同項中「令第四十九条第一項若しくは第二項の規定による申出、第八十七条の二第一項若しくは第三項若しくは第八十七条の二の二第一項若しくは第四項の規定による届出又は前条第二項の規定による申告」とあるのは「前条第一項又は第二項の規定による申告」と、「当該申出、届出又は申告に係る組合員」とあるのは「当該申告に係る被扶養者」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし