国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号
第49条(任意継続組合員となるための申出等の手続)
法第百二十六条の五第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 一 申出をする者の住所及び氏名 二 法第百二十六条の五第一項の規定の適用を受けようとする旨 三 退職した年月日 四 退職時の標準報酬の月額 五 その他財務省令で定める事項
2 法第百二十六条の五第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。 一 申出をする者の住所及び氏名 二 任意継続組合員でなくなることを希望する旨 三 その他財務省令で定める事項