国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号
第126の5条(任意継続組合員に対する短期給付等)
退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。)は、その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。 この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
4 任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。 ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
5 任意継続組合員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日(第四号又は第六号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。 一 任意継続組合員となつた日から起算して二年を経過したとき。 二 死亡したとき。 三 任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)。 四 組合員(地方の組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。)となつたとき。 五 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。 六 後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
6 第一項及び前項第五号の申出の手続、任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項並びに任意継続掛金の前納の手続、前納された任意継続掛金の還付その他任意継続掛金の前納に関し必要な事項は、政令で定める。