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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成元年政令第三百三十七号

第6条

法律第九十二号附則第五条第一項の規定並びに同条第一項及び第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条(以下この条において「読み替えられた法第四十三条」という。)に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者は、次に掲げる者とする。 一 法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であった者 二 法律第三十四号附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者 三 法律第三十四号附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者 2 読み替えられた法第四十三条に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する政令で定める船員保険の被保険者は、法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者及び同法第二十条の規定による被保険者とする。 3 読み替えられた法第四十三条に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する政令で定める共済組合の組合員は、次に掲げる者とする。 一 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条第二項の規定により同法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員 二 国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する任意継続組合員 三 国家公務員共済組合法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員 四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員 五 地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続組合員 六 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)附則第三条の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者 七 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号)附則第八条第二項の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないこととされた同条第一項に規定する組合役員 八 私立学校教職員共済組合法附則第二十項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となった者 4 読み替えられた法第四十三条に規定する俸給の月額を政令で定めるところにより補正した額は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第百条第二項及び第三項の規定により掛金の標準となった俸給の額に一・二五を乗じて得た額(その額が四十七万円を超えるときは四十七万円)とする。 5 読み替えられた法第四十三条に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百十四条第二項及び第三項の規定若しくは同法第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定又は地方公務員等共済組合法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となった給料の額に一・二五(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条第三項に規定する特別職の職員(以下単に「特別職の職員」という。)の掛金の標準となった給料の額にあっては一)を乗じて得た額(その額が四十七万円を超えるときは四十七万円)とする。 6 読み替えられた法第四十三条に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者は、第一項第二号及び第三号に掲げる者とする。 7 読み替えられた法第四十三条に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する政令で定める共済組合の組合員は、第三項各号に掲げる者とする。 8 読み替えられた法第四十三条に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第四十三条に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額は、地方公務員等共済組合法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となった給料の額に一・二五(特別職の職員の掛金の標準となった給料の額にあっては一)を乗じて得た額(その額が四十七万円を超えるときは四十七万円)とする。

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なし