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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成元年政令第三百三十七号

第3条

初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病によるその他障害について、国民年金法第三十条、第三十四条第一項及び第四項並びに第三十六条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第三十条第一項第二号中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。)」とする。