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国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年政令第二百七号
第61条
(省令への委任)
第四十九条から前条までに定めるもののほか、法第百二十六条の五の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文が引く先
2
引用
国家公務員共済組合法
第126の5条
(任意継続組合員に対する短期給付等)
引用
国家公務員共済組合法施行令
第49条
(任意継続組合員となるための申出等の手続)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員共済組合法施行令
第58条
(任意継続組合員に係る短期給付の特例)
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