行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第58条
第二条の表五十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る加入者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 二 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(次号において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 三 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 ロ 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 四 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報 五 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報 六 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十五条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務 当該調整に係る加入者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報 七 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 八 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この条及び次条において同じ。)の任意継続掛金の払込み、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者の任意継続掛金の前納又は私立学校教職員共済法第二十七条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者に係る掛金の徴収に関する事務 当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続加入者又は当該掛金の徴収に係る加入者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 九 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第五項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者の資格の喪失の確認に関する事務 当該確認に係る任意継続加入者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報 十 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 ロ 当該申請に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報 ハ 当該申請に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 十一 私立学校教職員共済法施行規則第三十七条の二の私立学校教職員共済制度の加入者による後期高齢者医療制度の被保険者資格の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報