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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第61条(出産費及び家族出産費)

組合員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 3 組合員の被扶養者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 私立学校教職員共済法 第34の2条 (出産育児交付金) 準用 国家公務員共済組合法 第99の2条 (出産育児交付金) 準用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の7条 (出産費及び家族出産費の額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第119の16条 (出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第58条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第59条 引用 国家公務員共済組合法 第59条 (組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付) 引用 国家公務員共済組合法 第120条 (船員組合員の療養の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第35条 (出産費及び家族出産費の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第58条 (任意継続組合員に係る短期給付の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第106条 (出産費及び家族出産費) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第130の4条 (任意継続組合員に係る訪問看護療養費等に関する特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第67条