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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第60の2条(高額療養費)

療養の給付につき支払われた第五十五条第二項若しくは第三項に規定する一部負担金(第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。 2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 介護保険法施行令 第22の3条 (高額医療合算介護サービス費) 引用 国家公務員共済組合法 第120条 (船員組合員の療養の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第34条 (高額療養費の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の4条 (月間の高額療養費の決定の請求) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の4の2条 (年間の高額療養費の決定の請求等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の4の3条 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 引用 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第60条 (改正前の国家公務員共済組合法の規定による短期給付に関する経過措置) 引用 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第19条 (一部負担金等払戻金) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第58条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第59条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第67条