行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号
第23の2の2条
法別表四十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 国家公務員共済組合法による組合員(同法附則第十二条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務 二 国家公務員共済組合法第三十七条の組合員(次号並びに次条第一号及び第二号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務 三 組合員に係る標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。次条第二号において同じ。)、標準期末手当等の額(同法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。次条第二号において同じ。)又は組合員期間(同法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。次条第二号において同じ。)に関する事務 四 国家公務員共済組合法第五十条第一項又は第五十一条の短期給付の支給に関する事務 五 国家公務員共済組合法第五十五条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務 六 国家公務員共済組合法第九十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の福祉事業の実施に関する事務 七 国家公務員共済組合法による掛金に関する事務 八 国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号及び次号において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務 九 国家公務員共済組合法第百二十六条の五第五項の任意継続組合員の資格の喪失に関する事務 十 国家公務員共済組合法による資格確認書、資格情報通知書、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書又は船員組合員療養補償証明書に関する事務 十一 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百二十七条の五の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務