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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第98条(福祉事業)

組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げる事業とする。 一 組合員及びその被扶養者(以下この条において「組合員等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業(次号に掲げるものを除く。) 一の二 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(第九十九条の三において「特定健康診査等」という。) 二 組合員の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営 三 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け 四 組合員の貯金の受入れ又はその運用 五 組合員の臨時の支出に対する貸付け 六 組合員の需要する生活必需物資の供給 七 その他組合員の福祉の増進に資する事業で定款で定めるもの 八 前各号に掲げる事業に附帯する事業 2 組合は、前項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他財務省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、財務省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものを提供するよう求めることができる。 3 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、財務省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 4 組合は、第一項第一号及び第一号の二に掲げる事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。 5 財務大臣は、第一項第一号の規定により組合又は連合会が行う組合員等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 6 前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 国家公務員共済組合法 第3条 (設立及び業務) 引用 国家公務員共済組合法 第6条 (定款) 引用 国家公務員共済組合法 第114の2条 (社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第7条 (事業計画及び予算の変更) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第6条 (経理単位) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第119の12条 (療養の給付等に関する記録の提供) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第119の13条 (法第九十八条第二項の財務省令で定める者等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第119の14条 (事業者等が行う記録の写しの提供) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第125の2の2条 (法第百十二条の二第一項の財務省令で定める者等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第125の3条 (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) 引用 所得税法施行令 第32条 (金融機関等の範囲) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第14条 (交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第8条 (国家公務員共済組合法の特例) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条 (医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第23の2の2条