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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第119の14条(事業者等が行う記録の写しの提供)

組合が、法第九十八条第二項の規定により組合員等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法九十八条第一項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて組合が必要と認める情報とする。 2 法第九十八条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、厚生労働省令で定める方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし