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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第9条(運営審議会)

組合の業務の適正な運営に資するため、各組合に運営審議会を置く。 2 運営審議会は、委員十人以内で組織する。 3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。 4 組合の代表者は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとし、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

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なし