国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号
第7条(事業計画及び予算の変更)
法第十五条第二項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 人件費及び事務費の最高限度額 二 法第十七条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額 三 組合の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。)相互間における資金の融通の最高限度額 四 法第九十八条の規定により行う福祉事業の種類、当該福祉事業のための施設の設置及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の最高限度 五 その他財務大臣の指定する事項