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国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号

第10条(準用規定)

第六条及び第七条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第六条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。