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国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号

第6条(定款の変更)

法第六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事務所の所在地の変更 二 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更 三 その他財務大臣の指定する事項