被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第27条(平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)
平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十三年度における改正前被用者年金被保険者等(改正前厚生年金保険法又は改正前共済各法(改正前国共済法、改正前地共済法及び改正前私学共済法をいう。以下同じ。)の被保険者、組合員又は加入者をいう。以下同じ。)に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額の比率とする。
2 前項の平成二十三年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成二十三年度における次に掲げる額を合算した額を、平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成(以下「改正前被用者年金被保険者等の性別構成等」という。)を平成二十三年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等(改正前厚生年金保険法及び改正前共済各法に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下同じ。)の等級の区分及び改正前標準賞与額等(改正前厚生年金保険法及び改正前共済各法に規定する標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。以下同じ。)の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 イ 各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る改正前厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(厚生年金保険法第七十八条の六第一項又は第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の六第二項又は第七十八条の十四第三項の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額 ロ 各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員(改正前国共済法第七十二条第二項の規定により改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員及び国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。次号ロにおいて同じ。)に係る改正前国共済法に規定する標準報酬の月額(改正前国共済法第九十三条の九第一項又は第九十三条の十三第二項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準報酬の月額(平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により標準報酬の月額が第二号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた場合において、当該標準報酬月額について改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項又は第七十八条の十四第二項の規定により改定が行われたときは、これらの規定による改定前の標準報酬月額とみなされた標準報酬の月額とする。)とし、改正前国共済法第九十三条の九第一項又は第九十三条の十三第二項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。)及び標準期末手当等の額(改正前国共済法第九十三条の九第二項又は第九十三条の十三第三項の規定により標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準期末手当等の額(平成二十四年一元化法附則第八条第二項の規定により標準期末手当等の額が第二号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた場合において、当該標準賞与額について改正後厚生年金保険法第七十八条の六第二項又は第七十八条の十四第三項の規定により改定が行われたときは、これらの規定による改定前の標準賞与額とみなされた標準期末手当等の額とする。)とし、改正前国共済法第九十三条の九第二項又は第九十三条の十三第三項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)の合計額の総額 ハ 各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員(改正前地共済法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)附則第三条の規定により改正前地共済法の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号)附則第八条第二項の規定により改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないものとされた同条第一項に規定する組合役員を除く。次号ハにおいて同じ。)に係る改正前地共済法に規定する掛金の標準となる給料の額に第八条第一項に規定する数値(特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあっては、同条第二項に規定する数値)を乗じて得た額及び掛金の標準となる期末手当等の額の合計額の総額 ニ 各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者(私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいい、同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者、改正前私学共済法第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者及び改正前私学共済法附則第二十項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となった者を除く。次号ニにおいて同じ。)に係る改正前私学共済法に規定する標準給与の月額(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第一項又は第九十三条の十三第二項の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準給与の月額(平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により標準給与の月額が第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた場合において、当該標準報酬月額について改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項又は第七十八条の十四第二項の規定により改定が行われたときは、これらの規定による改定前の標準報酬月額とみなされた標準給与の月額とする。)とし、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第一項又は第九十三条の十三第二項の規定により決定された標準給与の月額を除く。)及び標準賞与の額(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第二項又は第九十三条の十三第三項の規定により標準賞与の額の改定又は決定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準賞与の額(平成二十四年一元化法附則第八条第二項の規定により標準賞与の額が第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた場合において、当該標準賞与額について改正後厚生年金保険法第七十八条の六第二項又は第七十八条の十四第三項の規定により改定が行われたときは、これらの規定による改定前の標準賞与額とみなされた標準賞与の額とする。)とし、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第二項又は第九十三条の十三第三項の規定により決定された標準賞与の額を除く。)の合計額の総額 二 平成二十三年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数 イ 各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数 ロ 各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数 ハ 各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数 ニ 各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数
3 第一項の平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成二十六年度における前項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成二十六年度における前項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
4 平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十三年度における公的年金被保険者等総数に対する平成二十六年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率とする。
5 前項の平成二十三年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。 一 各月の末日における改正前国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(改正前国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。次条第六項第一号において「第一号被保険者」という。)の数の総数 二 各月の末日における改正前厚生年金保険法又は改正前共済各法の被保険者、組合員及び加入者の数の総数 三 各月の末日における国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(次条第六項第四号において「第三号被保険者」という。)の数の総数
6 第四項の平成二十六年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における前項各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。