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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第25条(現物給与の価額)

報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。

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なし