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厚生年金保険法
昭和二十九年法律第百十五号
第25条
(現物給与の価額)
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
厚生年金保険法
第46条
(支給停止)
準用
厚生年金保険法施行令
第3の6の2条
(七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)
準用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令
第27条
(平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)
引用
厚生年金保険法
第100の10条
(機構への事務の委託)
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