被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第30条(平成三十一年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)
平成三十一年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成二十九年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。
2 前項の平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。 一 平成二十六年度における第二十七条第二項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を、平成二十九年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等を平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額 二 平成二十六年度における第二十七条第二項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
3 平成三十一年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十六年度における公的年金被保険者等総数に対する平成二十九年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率とする。
4 前項の平成二十六年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における第二十七条第五項各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。
5 平成三十一年度における改正後国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第一項の平成二十五年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成二十八年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。