国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号
第100の2条(育児休業期間中の掛金等の特例)
育児休業等をしている組合員(次条の規定の適用を受けている組合員及び第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬の月額に係る掛金等に限る。)は、徴収しない。 一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として財務省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
2 組合員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として財務省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。