国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号 第74条(災害補てん引当金) 有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。