国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号 第114の15条(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録) 被扶養配偶者みなし第二号被保険者について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし組合員長期原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項は、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。