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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第111の2の2条(育児休業支援手当金)

法第六十八条の三第一項の規定により育児休業支援手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業支援手当金請求書を、人事担当者による当該育児休業等が承認された期間、当該育児休業等に係る子の生年月日及び配偶者が法第六十八条の三第一項第二号又は同条第二項に該当することを証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号 二 請求期間、請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 三 その他必要な事項 2 前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する育児休業手当金請求書と併せて前項に規定する育児休業支援手当金請求書を提出する場合は、当該育児休業手当金請求書に記載した事項と同一の事項については、当該育児休業支援手当金請求書への記載を省略することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、前項の場合には、第一項に規定する証拠書類のうち、前条第一項の規定により提出した証拠書類と同一の事実を証明する証拠書類の提出を省略することができる。 4 法第六十八条の三第二項第一号の財務省令で定める者は、次のとおりとする。 一 組合員がする育児休業等に係る子が、当該組合員の配偶者の子に該当しない者 二 その他前号に掲げる者に準ずる者として組合の代表者が定める者 5 法第六十八条の三第二項第三号の財務省令で定める休業は、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第七号及び人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第十一号に掲げる場合における休暇その他これらに相当する休業とする。 6 法第六十八条の三第二項第四号の財務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 配偶者が日々雇用される者である場合 二 配偶者が期間を定めて雇用される者である場合であつて、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して五十六日間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかであるとき 三 配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、育児休業等をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合であつて、その雇用する事業主にその育児休業等の申出を拒まれたとき 四 その他子の出生の日から起算して五十六日間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると組合の代表者が認める場合 7 法第六十八条の三第三項第一号の財務省令で定める場合は、組合員が育児休業等であつて、育児休業手当金が支給されるものを合計二回以上する場合とする。 8 法第六十八条の三第三項第二号の財務省令で定める場合は、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業の期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業の期間が終了する日(当該産前産後休業の期間の終了後に引き続き当該産前産後休業の期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき イ 死亡したとき。 ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。 二 育児休業等の申出をした組合員が、介護休業を開始するため、当該申出に係る休業を終了した場合であつて、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき イ 死亡したとき。 ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。 三 育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき イ 死亡したとき。 ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。 ハ 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。 四 育児休業等の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合 五 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合 六 婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が育児休業等の申出に係る子と同居しないこととなつた場合 七 育児休業等の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、十四日間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合 八 育児休業等の申出に係る子について、保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合 九 育児休業等の申出をした組合員について出向をした日の前日において育児休業等をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き組合員であるときに限る。)

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なし