HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号

第24条(申請による保護の開始及び変更)

保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 一 要保護者の氏名及び住所又は居所 二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係 三 保護を受けようとする理由 四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。) 五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 2 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 3 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。 4 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。 5 第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。 ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。 6 保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 7 保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。 8 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。 ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。 9 第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。 10 保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。 町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第22条 (支援給付に係るその他の法令の適用) 引用 生活保護法 第19条 (実施機関) 引用 生活保護法施行規則 第1条 (申請) 引用 生活保護法施行規則 第2条 (扶養義務者に対する通知) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第15条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第48条 引用 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 第1条 引用 住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 第2条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第15条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第22条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第44条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第127条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第163条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令 本則