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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号

第4条(通知の方法)

法第二十一条第一項の規定による通知は、別記様式第一号による通知書により行うものとする。 2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、保護の実施機関(生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。第三十七条第二項において同じ。)が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 一 当該通知をしようとする者が第二条各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面 二 賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし