私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第42条(老齢厚生年金の請求等)
老齢厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで及び第四十条の二(同令第三十条第二項第三号の三及び第四号の三並びに第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第二号から第五号まで、第三十条の六、第三十一条の二第二項、第三十五条の三第三項第二号から第四号まで並びに第四十条の二第六項を除く。以下「老齢厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。 この場合において、老齢厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、老齢厚生年金請求等規定のうち次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十条第一項第二号 又は 及び 第三十条第一項第三号 被保険者( 被保険者(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法による被保険者及び 第七号において 以下 第三十条第一項第七号 被保険者 第四号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。) 使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 学校法人等の名称及び所在地 第三十条第一項第八号 附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項 附則第九条の三第二項 附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項 附則第十九条第三項 を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項(以下「法第四十四条第一項」という。) を含む。) 第三十条第一項第十一号 十一 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 ニ イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する者 その旨 十一 私立学校教職員共済法施行規則第二十四条第一項第九号に規定する預金口座等 十二 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の十二第一項第一号に掲げる一時金である給付を受けているときは、当該一時金の返還方法 十三 給付事由が生じた際に加入者である場合は、その事実を明らかにする学校法人等の証明 第三十条第二項第一号の二 一の二 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書) 一の二 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書) 一の三 第三十三条第一項に該当する場合にあつては、同条第二項に定める書類 一の四 第三十三条第三項に該当する場合にあつては、同条第四項に定める書類 第三十条第二項第三号 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者 第一号厚生年金被保険者期間、国民年金の被保険者期間(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)又は合算対象期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の組合員 、当該共済組合 当該共済組合 又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 がそれぞれ国民年金法施行規則 第三十条第二項第三号の二 第十八号から第二十号まで 第一号から第十六号まで、第十八号、第十九号及び第二十号の規定(第二十号については、共済組合に係る部分に限る。) 第三十条第二項第八号 八 削除 八 請求者が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十八号)第一条による改正前の私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第九条に該当した者であるときは、その事実を証明する書類 第三十条第二項第九号 前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類(事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができないときに限る。) 第三十条第五項 法第四十四条の三第一項、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年改正前の法」という。)第四十四条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項 法第四十四条の三第一項 第三十条第六項 (法第四十四条の三第一項又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前の法第四十四条の三第一項 (法第四十四条の三第一項 第三十条第八項 第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間 第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間 法附則第八条の二第一項から第三項まで 法附則第八条の二第一項 これらの表 表 第三十条の二第一項(各号を除く。) 老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金 老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三若しくは附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金 第三十条の二第一項第一号の二 又は 及び 第三十条の二第二項第一号の二 又は 及び 第三十条の二第四項 第三十九条第一項 私立学校教職員共済法施行規則第五十条第二項第二号 第三十条の四第一項 法第四十四条の三第一項若しくは平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前の法第四十四条の三第一項又は平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項 法第四十四条の三第一項 第三十条の五の二第二項(各号を除く。) 第三十八条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項 法第三十八条の二第一項 第三十条の五の二第二項第一号 限る。)又は旧法による年金たる保険給付 限る。) 第三十条の五の三第三項 前条第二項各号 前条第二項第一号 第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年改正前国共済法第七十四条の二第三項 第三十八条の二第三項 第三十一条第一項(各号を除く。) 第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十六項 第九条の三第二項及び第四項並びに平成六年改正法附則第二十七条第十五項 並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する に規定する 十日以内に 速やかに 第三十一条の二第一項第四号 配偶者が令第三条の七に掲げる給付又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年経過措置政令第二十一条の規定により読み替えて適用される被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の令(以下「平成二十四年改正前の令」という。)第三条の七に掲げる給付(以下「令第三条の七に掲げる給付」という。) 配偶者が令第三条の七に掲げる給付 第三十一条の二第四項 法第四十三条第二項若しくは第三項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十三条第三項 法第四十三条第二項若しくは第三項 第三十一条の二第五項第二号 二 加給年金額の対象者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類 二 加給年金額の対象者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類 二の二 前各項の規定により届書又は請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号を明らかにすることができる書類 第三十二条第一項(各号を除く。) 第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項 第九条の三第二項及び第四項並びに第二十七条第十三項 を含む。)又は平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。) を含む。) 十日以内に 速やかに 第三十二条の三第一項第五号 第三号に掲げる額 第三号に掲げる額及び同項第二号又は第三号と同一の月以前の一年間の各月における同条第二項第二号又は第三号に掲げる額 第三十二条の四第二項 が被保険者 が第一号厚生年金被保険者 第三十三条第一項第四号 雇用保険被保険者番号 雇用保険被保険者番号及び求職の申込みを行つた旨 第三十三条第三項第四号 雇用保険被保険者番号 雇用保険被保険者番号及び給付金の支給を受ける旨 第三十五条の三第一項(各号を除く。) 平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項 平成六年改正法附則第十九条第一項