私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第32の4条(事業者等が行う記録の写しの提供)
事業団が、法第二十六条第三項の規定により加入者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第二十六条第一項第一号の規定により加入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて事業団が必要と認める情報とする。
2 法第二十六条第三項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。