私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第9条(出産費及び家族出産費)
出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一 加入者等記号・番号又は個人番号 二 出産者の氏名及び生年月日 三 出産年月日 四 請求金額 五 その他必要な事項
2 前項の請求書には、出産に関する医師、助産師の証明書又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項の証明書を添えなければならない。
3 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七ただし書の規定の適用を受けようとする者は、第一項の請求書に同条ただし書に規定する出産であると事業団が認める際に必要となる書類を添えなければならない。
4 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七ただし書に規定する文部科学省令で定める金額は、一万二千円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が一万二千円に満たないときは、当該保険料に相当する金額)とする。
5 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める基準は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。
6 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める事由は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。
7 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。
8 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める要件は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。
9 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第二号に規定する文部科学省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第三十六条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。