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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第3条(資格情報通知書による再通知)

加入者は、資格情報通知書を滅失し、又はき損したときは、様式第九号による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その再通知を申請することができる。 ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。 2 事業団は、前項本文の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る加入者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により加入者に再通知しなければならない。 ただし、当該加入者又はその被扶養者が情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該加入者に通知したときは、この限りでない。 3 前項本文の規定による再通知は、当該学校法人等を通じて行わなければならない。 ただし、事業団が支障がないと認めるときは、この限りでない。 4 当該学校法人等は、前項本文の規定により再通知を受けたときは、遅滞なく、これを加入者に通知しなければならない。

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なし