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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第33の2条(任意継続加入者に係る異動報告等)

任意継続加入者は、その氏名、住所若しくは個人番号又は被扶養者の氏名若しくは個人番号に変更が生じたときは、十日以内に、様式第三号又は様式第三号の二による異動報告書を事業団に提出しなければならない。 2 任意継続加入者に係る第一条の五、第一条の七、第二条、第二条の五、第三条から第三条の三まで、第四条の三、第四条の九の三、第四条の十一の二及び第四条の十三の規定の適用については、これらの規定中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは、「事業団に」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一条の七第一項 提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。 提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。 第一条の七第二項 前項本文 前項 第一条の七第五項 当該学校法人等に送付しなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。 申請者に送付しなければならない。 第一条の七第六項 前項本文 前項 第二条第一項 あつたとき、法第十六条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動した あつた 第二条第四項 提出して、その再交付を申請することができる。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。 提出して、その再交付を申請することができる。 第二条第五項 前項本文 前項 第二条第六項 当該学校法人等に送付しなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、これを当該加入者に送付することができる。 当該加入者に送付しなければならない。 第二条第七項 前項本文 前項 第二条の五第一項 加入者の資格を取得した者 任意継続加入者となつた者 第二条の五第三項 当該学校法人等を通じて行わなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、この限りでない。 加入者に行わなければならない。 第二条の五第四項 前項本文 前項 第二条の五第五項 前各項 第三十三条の二第二項の規定により読み替えて適用する前各項 第三条第一項 提出して、その再通知を申請することができる。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。 提出して、その再通知を申請することができる。 第三条第二項 前項本文 前項 第三条第三項 当該学校法人等を通じて行わなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、この限りでない。 加入者に行わなければならない。 第三条第四項 前項本文 前項 第三条の二第三項 第二条 第三十三条の二第二項の規定により読み替えて適用する第二条 第三条の三第三項 前項 第三十三条の二第二項の規定により読み替えて適用する前項 第四条の三第四項 当該学校法人等を経て、その旨 その旨 第四条の十一の二第四項 第二条 第三十三条の二第二項の規定により読み替えて適用する第二条 第四条の十三第四項 第二条 第三十三条の二第二項の規定により読み替えて適用する第二条

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なし