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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第1の7条(資格確認書の交付等)

法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める加入者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第九号による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。 2 事業団は、前項本文の規定による交付又は提供の申請があつたときは、申請者に対し、法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第一項の書面(次項各号に掲げる事項を記載したものであつて、共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下「事業団法」という。)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)で定める様式によるものに限る。)であつて複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであつて、共済運営規則で定める様式により表示することができるものに限る。以下この項において同じ。)により提供しなければならない。 この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において事業団が定めるものとする。 3 法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第一項に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 交付又は提供に係る加入者又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日 二 加入者等記号・番号、保険者番号及び事業団の名称 三 資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日 四 有効期限 五 加入者の氏名(被扶養者に係る資格確認書に限る。) 六 その他事業団が定める事項であつて申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの 七 その他必要な事項 4 法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第一項の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。 5 事業団は、第二項の規定により申請者に資格確認書を交付しようとするときは、これを当該学校法人等に送付しなければならない。 ただし、事業団が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。 6 前項本文の規定による資格確認書の送付があつたときは、当該学校法人等は、遅滞なく、これを申請者に送付しなければならない。