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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第2の2条(法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第二項の文部科学省令で定める方法)

法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第二項の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された第一条の七第三項各号に掲げる事項を共済運営規則で定める様式により映像面に表示する方法とする。

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なし