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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第30の6条(標準報酬月額等の改定の状況による影響の除去の方法)

令第三条の四第一項第一号及び第二項第一号の規定による標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響の除去は、当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度の末日における標準報酬月額の平均額の百分の二百に相当する額がその年度における法第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を相当程度上回り、又は下回る場合において、当該状況による影響を除去することができる当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度における標準報酬月額の等級区分及び標準賞与額の最高限度額を仮定することにより行うものとする。