私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号 第31条(退職等年金給付に関する通知) 事業団は、退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。