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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第50条(厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等)

年金受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨(公金受取口座への払込みを希望するときは、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨を含む。)並びに氏名、生年月日、住所、本人確認番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 ただし、当該年金受給権者が氏名を変更したこと、転居したこと又は住居表示若しくは個人番号が変更されたことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるとき及び年金の払渡金融機関が変更されたことにつき、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 2 前項の届書には、次の区分による書類を添えなければならない。 一 改氏名の場合は、年金証書及び市町村長の氏名の変更に関する証明書又は改氏名後の戸籍抄本 二 年金の払渡金融機関を変更する場合は、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類 3 事業団は、第一項に規定する転居、住居表示若しくは個人番号の変更、改氏名又は年金の払渡金融機関の変更に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 事業団は、第二項の規定による年金証書の提出があつたときは、直ちに、新たな年金証書を交付しなければならない。

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なし