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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第30の4条

老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、法第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項又は平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行うものに限る。)は、第三十条及び第三十条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一 第三十条の二第二項各号に掲げる事項 二 支給繰下げの申出を行う旨 2 前項の請求書には、第三十条の二第三項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。 3 第三十条の二第四項及び第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。