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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第30の5条(支給停止解除の申請)

法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 老齢厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四 公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 五 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨 五の二 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号 六 配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 イ 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付 ロ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付 ハ 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 ニ 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付 ホ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 ヘ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類 四 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類 五 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 六 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類 七 法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 3 第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。